【茅ヶ崎市】離婚届はダウンロードできる?様式・提出窓口・証人欄の注意点

離婚届をダウンロードして自宅で準備しようとしたとき、「これは窓口でもらう用紙と同じものなのか」という疑問が先に来ることがあります。

茅ヶ崎市内で暮らしているライターのセイジです。地域情報メディア『チガサキテラス』で茅ヶ崎エリアを担当しています。提出前に不備を防いでおきたい、という気持ちはよく分かります。

この記事では、様式の入手方法から記入の注意点、提出窓口と受付時間、必要書類の考え方まで、順番に整理しています。

目次

離婚届を手に入れる方法は二つある

まず押さえておきたいのは、茅ヶ崎市の公式サイトではウェブ上でのダウンロードサービスは行っていないという点です。

入手できるのは、市役所市民課・小出支所・辻堂駅前出張所・茅ヶ崎駅前出張所・ハマミーナ出張所のいずれかで用紙をもらう方法か、法務省が公開している様式をA3で印刷して使う方法の二つです。

印刷する場合は、令和8年4月1日以降に提出する場合は新様式(共同親権対応)が必要です。公式サイトから最新版を確認してください。

ダウンロード様式で先に見ておくこと

用紙はA3サイズで印刷する必要があります。A4で縮小印刷したものは使えません。

わたしも一度、印刷設定のままA4で出してしまい、気づいたのは記入を終えた後でした。サイズだけでも先に確認しておくと、その手間が省けます。

インクが薄い・かすれがある状態も受理されない可能性があります。印刷後に全体を見渡す一手間が、当日の手戻りを防いでくれます。

記入前にそろえておきたい情報

記入欄には、夫婦それぞれの本籍地・筆頭者氏名・住所・生年月日が必要です。本籍地は住民票と異なる場合があるため、事前に確認しておくとスムーズです。

  • 夫・妻それぞれの本籍地と筆頭者氏名
  • 夫・妻それぞれの現住所
  • 子どもがいる場合の親権者の決定
  • 証人2名の氏名・生年月日・住所・本籍

本籍地が分からない場合は、住民票(本籍記載あり)を取ることで確認できます。

証人欄で迷いやすい二つのこと

協議離婚の場合、証人は18歳以上の成年2名が必要です。署名は必ず本人に自署してもらいます。

迷いやすいのが、証人の住所と本籍の書き方。ハイフンで省略せず、番地まで正確に書いてもらうのがポイントです。

押印は令和3年9月以降から任意になっています。証人が遠方にいる場合は、郵送で記入してもらうことも可能。裁判離婚・調停離婚の場合は証人不要です。

提出先が変わる場面を整理する

提出できる窓口は、夫または妻の本籍地か所在地(住所地)の市区町村です。茅ヶ崎市内に住んでいれば、市役所市民課をはじめ各出張所でも受け付けています。

本籍地が茅ヶ崎市の場合

戸籍謄本(全部事項証明書)は不要です。

本籍地が他の市区町村の場合

戸籍謄本の添付が必要になる場合があります。提出前に窓口へ確認を。

住所変更が生じる場合は、転入・転居・転出の各届もあわせて必要です。それぞれの届出時間は平日8時30分~17時、第2・第4土曜8時30分~12時が対象です。

休日や時間外に提出する場合の流れ

茅ヶ崎市役所では、平日・第2第4土曜以外の時間帯でも、本庁舎1階の夜間・休日戸籍届受付窓口か、宿直員のもとで届書を預けることができます。

休日受付では翌開庁日に職員が内容を確認します

記入ミスや書類不足があると翌開庁日に連絡が来て出直しになることがあります。届書には必ず日中連絡が取れる電話番号を書いておくのが安心です。

本人確認書類はどう考えるか

茅ヶ崎市では、協議離婚届を窓口に持参した方の本人確認を行っています。運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものが一枚あれば、基本的に対応できます。

本人確認書類がない場合や代理人が届け出る場合は、後日郵送で届出があったことを本人に通知する運用になっています。

受理された後に動く手続きの整理

離婚届が受理された後、茅ヶ崎市では新しい戸籍を作成するのにおよそ1週間程度かかります。本籍地が他の市区町村の場合は、その自治体にお問い合わせを。

STEP
氏名変更になる方のマイナンバーカード

氏が変わる方は、届出時にマイナンバーカードを持参してください。

STEP
離婚の際に称していた氏を続ける届

婚姻中の氏を離婚後も使いたい場合は、離婚後3か月以内に届出が必要です。

STEP
住所変更が生じる場合の各種届出

転入・転居・転出届は、離婚届とは別の届出になります。

公式情報をどこで確認するか

茅ヶ崎市の離婚届に関する公式案内は、市公式サイトの「離婚するとき(離婚届)」ページと「戸籍届出の際の本人確認について」ページで確認できます。

窓口の電話番号は市民課戸籍住民担当(0467-81-7132~7135)です。記入方法が分からない場合も、電話で相談できます。

よくある失敗と事前に防げること

受理されないケースで多いのは、証人欄の住所・本籍の省略記載と、用紙サイズの誤りです。この二点は事前に確認しやすいので、記入が終わったら一度見直す時間を取るといいと思います。

修正液や修正テープは使えません。書き損じた場合は新しい用紙に書き直しが必要です。

書き直しの手間を省くために、記入前に記入例を印刷して手元に置いておくのが、わたしが人に聞かれたときにまず伝えていることです。

動く前にひとつだけ確認してほしいこと

今日、もし手元に届書があるなら、証人欄と用紙サイズだけでも見ておくと、当日窓口で焦らずに済みます。

提出は急ぎの方もそうでない方もいると思いますが、一度整理しておくと気持ちが少し楽になるものです。わたし自身、手続き関係は「先に確認だけしておく」スタンスで動くことが多く、それが一番無駄がないかなと感じています。

市民課への電話は平日8時30分から受け付けています。週末に準備して、週明けに一本かけてみるのが、動きやすいタイミングだと思いますよ。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「チガサキテラス」セイジ

茅ヶ崎市在住のセイジです。地域情報メディア『チガサキテラス』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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