身近な人が亡くなると、悲しむ間もなく手続きが重なってきます。病院、葬儀社、役所、それぞれに動く場面があり、何から手をつければいいのか分からなくなることもあります。
地域情報メディア『チガサキテラス』のエリア担当ライター、セイジです。茅ヶ崎市在住で、市内の手続き窓口には足を運ぶことも多いです。今回は死亡届を中心に、火葬許可や届出後の手続きまで流れを整理しました。
提出先、届出人の範囲、必要書類、その後に続く手続きの順番で確認していきます。実際に動く前には公式窓口での確認が必要ですが、まず全体像をつかんでおくと動きやすくなります。
死亡届とはどういう届け出か
死亡届は、人が亡くなったことを役所に知らせるための公式な届け出です。この届け出をもとに、戸籍への記載や埋火葬許可証の発行などの手続きにつながります。
葬儀や火葬の段取りにも関わるため、悲しみの中でも早めに確認しておきたい手続きです。
提出期限は死亡を知った日から7日以内
提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で亡くなられた場合は3か月以内になります。
火葬が控えている場合は、実質的に数日以内に動くことが多くなります。期限を意識しながら、まず死亡診断書または死体検案書を手元に確保するところから始めましょう。
届出人になれる方の範囲が意外と広い
迷いやすいのが、誰が届け出るかという点です。死亡届の届出人になれる方は、親族だけに限られているわけではありません。
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主・地主・家屋や土地の管理人
- 同居していない親族
- 後見人・保佐人・補助人など
葬儀社が書類の提出をサポートするケースもあります。ただし、届出人としての記入内容や必要書類の確認は、家族側でも把握しておくと安心です。
死亡診断書と死亡届は一枚の用紙です
死亡届と死亡診断書は、A3サイズ一枚の左右に分かれた用紙です。左半分が死亡届(遺族などが記入)、右半分が死亡診断書または死体検案書(医師などが証明)という構成です。
用紙は、死亡診断を受けた病院などで受け取るのが一般的です。自宅で亡くなられた場合は、状況により主治医や警察への連絡が必要になることもあります。押印は任意になっています。

用紙は病院などで受け取ることが多いので、手ぶらで役所に行かないよう注意です
茅ヶ崎市での提出先と受付時間
茅ヶ崎市では、次の窓口で死亡届を受け付けています。受付時間や対応内容は変わる可能性があるため、実際に向かう前に市公式情報で確認しておくと確実です。
- 市役所市民課
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本庁舎1階。平日8時30分〜17時、第2・第4土曜8時30分〜12時に対応しています。
- 小出支所
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平日8時30分〜17時。市役所から離れた方にとって動きやすい窓口です。
- 辻堂駅前・香川駅前・ハマミーナ各出張所
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平日8時30分〜17時。住んでいる場所によっては、こちらの方が近い場合もあります。
- 休日・夜間の受付窓口
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市役所本庁舎1階西側出入口付近の休日・夜間戸籍届出受付窓口または警備員室で対応しています。ただし、時間帯によって埋火葬許可証などの発行ができない場合があります。
なお、届け出る場所は茅ヶ崎市だけに限りません。亡くなった方の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村でも提出できます。
死亡届を出すと火葬許可につながります
死亡届が受理されると、市区町村から埋火葬許可証が発行されます。この許可証は、火葬場で必要になる大切な書類です。
死亡届と一体の用紙です。医師の証明が入ったものを用意します。
届出人が必要事項を記入します。押印は任意です。
茅ヶ崎市なら市民課、支所、出張所など。受付時間外は休日・夜間窓口での取り扱いになります。
この許可証を火葬場に持参します。火葬後は埋葬許可証として扱われます。
休日・夜間に届け出た場合、時間帯によっては埋火葬許可証がその場で発行されないことがあります。火葬の日程が近い場合は、葬儀社にも確認しながら動くと安心です。
届け出た後に続く手続きの種類
死亡届を出したら、それですべての手続きが終わるわけではありません。茅ヶ崎市の公式案内には、届け出後に確認が必要な手続きがまとめられています。
| 手続きの種類 | 主な確認先 |
|---|---|
| 葬祭費の支給申請 | 保険年金課など |
| 介護保険証の返却 | 介護保険課 |
| 年金の手続き | 保険年金課・年金事務所など |
| 住民票の除票や戸籍関係の証明書 | 市民課 戸籍住民担当 |
| 相続登記 | 横浜地方法務局湘南支局 |
相続登記は市役所ではなく、法務局で扱う手続きです。茅ヶ崎市周辺では横浜地方法務局湘南支局(0466-35-4620)が確認先になります。登記手続案内や法定相続情報証明に関する相談は予約が必要な場合があるため、事前に確認しておきましょう。
葬祭費は申請しないともらえない給付です
亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭費の支給対象になることがあります。茅ヶ崎市では、葬祭費として5万円が支給される案内があります。ただし、自動的に振り込まれるものではありません。
申請には、葬儀の領収書・会葬礼状など、喪主や葬祭日を確認できるものと、振込先口座が分かるものなどが必要になります。葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効になるため、対象になりそうな場合は早めに確認しておきたいところです。申請方法や必要書類は制度によって異なるため、市の公式ページで最新情報を確認してください。
よくある勘違いと見落としやすい点
先に確認しておきたいのは、死亡届を「本籍地」にしか出せないというのは誤りだという点です。死亡地、届出人の住所地でも提出できます。遠くの本籍地まで行く必要はありません。
もう一つ見落としやすいのが、死亡届の後に必要になる証明書や名義変更の手続きです。死亡届によって戸籍への死亡記載や住民票の消除は進みますが、相続や各種名義変更に使う戸籍謄本、住民票の除票などは、必要に応じて別途取得することになります。
休日・夜間に届け出る場合の注意点
市役所本庁舎1階西側出入口付近の休日・夜間戸籍届出受付窓口または警備員室で、休日・夜間も死亡届を受け付けています。ただし、時間帯によっては埋火葬許可証がその場では発行されないことがあります。
急いで翌日に火葬を予定している場合は、事前に葬儀社と段取りを確認しておくのが無難です。提出する時間、埋火葬許可証を受け取れるタイミング、火葬場へ持参する書類を先に確認しておくと、当日の動き方が分かりやすくなります。
公式情報の確認先と問い合わせ窓口
手続きの内容や必要書類は変更される場合があります。実際に動く前に、茅ヶ崎市公式サイトか担当窓口への確認をおすすめします。
- 市民課 戸籍住民担当:0467-81-7132〜7135
- 茅ヶ崎市公式サイト「ご家族が亡くなられたとき(死亡届)」
- おくやみハンドブック(市HPから確認可能)
市は「おくやみハンドブック」を作成していて、死亡後に必要な手続きがまとめて確認できます。窓口に行く前に一度見ておくと、当日に何を準備すればいいかが分かって動きやすいです。
手続きを前に、まず一つだけ確認してみてください
手続きが一気に重なると、どれから手をつければいいかが分からなくなりますよね。わたしも以前、親族の手続きを一緒に確認したとき、「これ全部やるの」と思って少し止まりました。でも、まず死亡届を出すことを最初の一歩にすると、あとの流れが見えやすくなります。
今日できることがあるとすれば、茅ヶ崎市の「おくやみハンドブック」をスマートフォンで確認しておくことです。自分の状況に該当する手続きだけに印をつけておくと、窓口に行くときに焦らなくて済みます。
少し落ち着いてきたら、まず市民課に電話して「何を持っていけばいいか」だけ聞いてみてください。それだけでも、次に動くイメージが持てるようになると感じています。そのひとつの確認が、少し気持ちを軽くしてくれたらうれしいです。












