相続の手続きを進めていたら「住民票の除票が必要です」と言われた、という場面は意外と多いです。普段はほとんど目にしない書類なので、普通の住民票と何が違うのか、誰が取れるのか、どこへ行けばいいのかで迷ってしまいますよね。
地域情報メディア『チガサキテラス』のエリア担当ライター、セイジです。市内の手続き関係は自分でも動いてみることが多く、分かりにくい部分から先にお伝えする癖があります。
ここでは、住民票の除票とは何か、普通の住民票との違い、茅ヶ崎市での取り方(窓口・郵送)、よくある失敗の順で整理します。
住民票の除票とはどんな書類か
住民票の除票とは、住民登録が消除(しょうきょ)された後に残る記録のことです。転出や死亡によって住民票が抹消されると、その時点の内容が「除票」として保管されます。
書かれている内容は元の住民票と近く、転出の場合は転出先の住所と異動年月日が、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。必要な記載内容は提出先によって変わるため、使い道が決まっている場合は先に確認しておくと安心です。
住民票との違いをざっくり分けると
普通の住民票は「今、その場所に住んでいる人」の記録。除票は「かつて住んでいた人の記録が残ったもの」です。この違いが分かると、どの場面で何が必要かが見えてきます。
- 住民票(現在)
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今の住所地に住民登録がある人の記録。本人や同一世帯の方が請求できます。
- 住民票の除票
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転出・死亡などで消除された後の記録。原則として本人のみ請求できます。
「本人のみ」という点は特に見落としやすいところです。住民票なら同一世帯の家族でも取れますが、除票は同じ扱いではありません。
除票を請求できる人と第三者の条件
2026年6月27日に茅ヶ崎市公式ページで確認した範囲では、除票の写しは原則、本人のみ請求できます。代理人が請求する場合は委任状など、代理権限を確認できる書類が必要です。
本人以外の第三者(相続人など)が請求する場合は、正当な理由を示す書類と、交付対象者との関係性を確認できる書類(戸籍証明など)が必要になることがあります。
亡くなった方の除票を相続人が取る場面はよくあります。ただし、用途によって必要書類が変わることがあるため、事前に市民課へ確認しておくと安心です。
除票が必要になりやすい具体的な場面
迷いやすいのが「本当に除票が必要なのか、普通の住民票でいいのか」という判断です。提出先によって求められるものが違うので、まず提出先に確認するのが先決です。
- 相続登記(亡くなった方の住所証明)
- 転出後の住所履歴の証明
- 年金・保険の受取手続き
- 銀行口座の相続手続き
- 不動産登記の住所変更
相続関係では、亡くなった方が最後に住んでいた住所を証明するために除票が求められることがあります。提出先(法務局や金融機関など)によって「何通必要か」「本籍や筆頭者の記載が要るか」が変わるので、そこも一緒に確認しておくと後で慌てずに済みます。
除票の保存期間と取れない場合がある理由
令和元年6月20日の法改正で、保存期間は5年から150年に延長されました。これ以前は5年で廃棄されていたため、古い除票は存在しないことがあります。
茅ヶ崎市では、平成26年6月20日より前に消除された住民票は発行できません。かなり古い住所履歴が必要な場合は、戸籍の附票を本籍地へ請求する方法も選択肢になります。
わたしも以前この点を知らずに動いてしまい、「その時期のものは出ません」と言われたことがありました。古い住所が必要なときは、先に「除票で出る時期か」「戸籍の附票が必要か」を確認しておくと動きやすいです。
茅ヶ崎市の窓口と受け付け時間
茅ヶ崎市では、市役所市民課のほか、複数の出張所でも受け付けています。市役所は茅ヶ崎駅北口から徒歩7分ほど、国道1号沿いです。
- 市役所市民課(本庁舎1階)
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月曜~金曜 8時30分~17時(祝日・年末年始を除く)。第2・第4土曜 8時30分~12時も対応しています。
- 小出支所・辻堂駅前・香川駅前・ハマミーナ出張所
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月曜~金曜 8時30分~17時(祝日・年末年始を除く)。土曜開庁は市役所本庁舎の市民課が対象です。
市役所の場合、公式サイトには「開庁直後の8時30分から9時30分頃までは比較的待ち時間が少ない」と案内されています。平日の朝に動けるなら、この時間帯を候補にするとよさそうです。
窓口で用意するものと手数料
手数料は1通300円です(2026年6月27日に茅ヶ崎市公式ページで確認した範囲の情報です。変更の可能性があるため、申請前に茅ヶ崎市公式サイトで確認してください)。
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、本人確認に使える公的書類を用意します。書類の種類によっては2点必要になる場合があります。
窓口に備え付けの申請書に、請求理由と請求者情報を記入します。署名または記名・押印が必要です。
1通300円を窓口で支払います。請求内容や混雑状況によって時間がかかることもあるため、余裕を持って行くと安心です。
代理人が行く場合は委任状なども必要です。本籍や世帯主・続柄の記載が要るかどうかは提出先に確認してから窓口で伝えると、取り直しを防ぎやすくなります。
郵送で請求するときに見ておきたい点
平日に動きにくい場合や、市外から請求する場合は郵送請求も選択肢になります。送り先は「茅ヶ崎市役所 市民課 戸籍住民担当」です。
- 住民票等郵送請求申請書(署名または記名・押印)
- 本人確認書類のコピー
- 定額小為替(手数料分)
- 返信用封筒(切手貼付・住所宛名記入)
定額小為替は、ゆうちょ銀行や郵便局で購入できます。茅ヶ崎市の案内では、指定受取人欄は記入しないこと、発行日から5か月を越えないものを送ることが案内されています。
第三者が郵送請求する場合は、利害関係を示す書類も同封が必要になることがあります。相続で動いている場合は、戸籍証明や申請理由が分かる資料をそろえておくと、確認が進みやすくなります。
よくある失敗と見落とされやすい注意点

請求理由は「相続のため」など具体的に書いておくと安心です
実際に見てみると、意外と多い失敗が「本籍の記載が抜けていた」というケースです。相続登記などでは本籍・筆頭者の記載が必要になることがあるため、後から取り直しになることがあります。
もう一つよく聞くのが「古すぎて存在しなかった」というケースです。平成26年6月20日より前に除票になったものは、茅ヶ崎市では発行できません。古い住所の証明が必要な場合は、戸籍の附票(本籍地の自治体で発行)も選択肢に入ります。
相続用途では提出先に合わせて確認する
相続登記で使う場合、本籍・筆頭者の記載がある除票を求められることがあります。金融機関では、続柄など別の記載を確認される場合もあります。
提出先ごとに必要な記載事項が違うので、窓口で「何のために使うか」を伝えると相談しやすくなります。自分ならここで一度、提出先のリストを手元に用意してから窓口へ向かうようにしています。
公式情報の確認先とお問い合わせ方法
制度や手数料は改正で変わることがあります。申請前に茅ヶ崎市の公式サイト(市民部 市民課 戸籍住民担当のページ)で最新情報を確認してください。
電話での問い合わせ先は、茅ヶ崎市役所 市民課(代表:0467-82-1111)です。公式ページには市民課戸籍住民担当の直通番号も掲載されています。「除票の請求に必要なものを確認したい」と伝えると、用途に応じて案内してもらいやすいです。
動く前にわたしが確認していること
除票はそう何度も取る書類ではないので、いざとなると何が要るか迷いやすいです。まず今日、提出先に「本籍の記載が必要か」「筆頭者の記載が必要か」「何通いるか」を確認してメモしておくだけで、窓口での手続きがかなり進めやすくなります。
窓口が混みやすい時間帯は日によって変わりますが、公式サイトでは開庁直後の8時30分から9時30分頃は比較的待ち時間が少ないと案内されています。わたし自身、子どもの用事で午前中に動くことが多いので、開庁直後に市役所へ寄るのが一番無理がないと感じています。
「とりあえず取りに行けばいい」と思って手ぶらで行くと、書類が足りなくてもう一度動くことになるかもしれません。今日のうちに提出先へ一本連絡して、必要な記載事項と通数を確認してみてくださいね。












