給与明細や通知書を見て「この金額、妥当なのかな」と思ったことはないでしょうか。住民税はまとまった金額が引かれるのに、なぜその額になるのかが分かりにくいですよね。
茅ヶ崎市内を拠点に地域情報メディア『チガサキテラス』でエリア担当ライターをしているセイジです。わたし自身、自営業なので毎年この時期に通知書を手にして、「去年より増えた気がする」と少し止まることがあります。
この記事では、住民税の仕組み、税額が決まる流れ、通知書の見方、確認先をひとつずつ整理します。
住民税は市民税と県民税が合わさった税金
「住民税」という一つの税に見えますが、実は市民税と県民税を合計したもの。茅ヶ崎市に住んでいる場合は、茅ヶ崎市民税と神奈川県民税がセットで課税されます。
令和6年度からは、これに加えて森林環境税(年額1,000円)が国税として徴収されるようになりました。住民税と一緒に納める形になるので、通知書に記載が増えています。
均等割と所得割、二種類の税が合計される
住民税には「均等割」と「所得割」の二本立ての構造があります。この二つを理解しておくと、通知書の金額が少し読みやすくなります。
- 均等割
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所得に関わらず一律にかかる税。市民税3,000円、県民税1,300円(年額)。
- 所得割
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前年の所得に応じてかかる税。市民税6%、県民税4.025%の税率が基本。
大半の金額を占めるのは所得割です。所得が増えれば税額も増える、という仕組み。均等割は少額ですが、課税対象になる人はほぼ全員かかります。
前年の所得をもとに今年の税額が決まる
迷いやすいのが、住民税は「今年の収入」ではなく「前年の収入」をもとに計算されるという点。令和7年度の住民税なら、令和6年1月から12月の所得が基準になります。
収入が増えた翌年に税額が上がり、逆に収入が減った翌年は下がる。このズレが「去年と金額が違う」と感じる主な理由です。
給与天引きと自分で納める場合の流れ
会社員の場合は、毎月の給与から住民税が天引きされます。これを特別徴収(給与天引き)といい、6月から翌年5月の12回に分けて引かれる仕組みです。
一方、自営業や年金生活の方、会社から特別徴収されない場合は普通徴収として自分で納めます。納付書が送られてきて、年4回(6月・8月・10月・翌1月)に分けて支払う形になります。
税額決定通知書で確認したい箇所
毎年5月から6月頃、会社員には会社経由で、自分で納める方には自宅に通知書が届きます。記載が多くて一見読みにくいですが、見たい項目は絞れます。
- 課税標準額(所得から控除を引いた後の金額)
- 所得控除の合計額と各控除の内訳
- 所得割額・均等割額・税額の合計
- 森林環境税の記載欄(令和6年度以降)
前年より金額が増えていたら、課税標準額の変化を先に見ると理由が分かりやすいです。控除が減ったのか、所得が増えたのか、どちらが原因かを確認する出発点になります。
税額が変わりやすい場面を知っておく
住民税の金額は、生活の変化と連動して動きます。変わりやすいタイミングをあらかじめ知っておくと、通知書を見たときに慌てずに済みます。
- 収入が大きく増えた・減った年の翌年
- 扶養に入れた・外れた場合
- 配偶者控除や扶養控除の条件が変わった年
- 育休・産休で収入が一時的に減った場合
わたし自身、子どもの年齢によって扶養控除の扱いが変わる年は、通知書が届く前から少し多めに見積もるようにしています。
非課税や軽減が関係しそうな場合に見たいこと
茅ヶ崎市の公式情報によると、前年の合計所得金額が一定以下の場合、均等割・所得割のどちらか、または両方が課税されないことがあります。扶養親族がいる場合は非課税の基準が変わる仕組みです。
非課税に該当するかどうかは自分では判断しにくい部分もあるため、通知書が届いたら市民税課の窓口か電話で確認するのが確実です。
引っ越しや退職のときに起きやすいこと
引っ越した場合、住民税は「1月1日時点に住んでいた市区町村」に対して払います。3月に茅ヶ崎市に転入しても、その年の住民税は前の住所の自治体に納める形になる点は意外と見落とされます。
退職時は注意が必要な仕組み。特別徴収(給与天引き)で支払っていた住民税は、退職のタイミングによって残額の一括徴収か普通徴収への切り替えが行われます。詳細は会社や市民税課に確認してみてください。

引っ越し直後は二重払いに見えて焦りますよね
よく勘違いされる住民税のこと
「所得税と住民税は同じでしょ」と思っている方もいますが、計算の基準や納付先が別物です。所得税は国税で毎年の所得に対してその年にかかり、住民税は地方税で前年所得に対して翌年にかかる。この「1年ズレ」が勘違いの元になっています。
もう一つ、ふるさと納税をした場合。翌年の住民税から控除される仕組みなので、通知書に反映されているかどうかを確認しておく価値があります。
茅ヶ崎市での相談先と確認の流れ
税額の内容や非課税の判断など、通知書を見て疑問が出た場合の相談窓口は茅ヶ崎市役所の市民税課です。市役所本庁舎2階にあり、電話は0467-81-7139です。
課税標準額・控除額・税額の合計が載っているページを開く。
課税標準額が増減していれば、その理由を控除の欄で確認する。
通知書を手元に持った状態で電話すると、担当者が個別に確認できる。
窓口に行く前に電話で確認したいことを整理しておくと、当日がスムーズです。わたしも混んでいる時期は電話で先に聞いてから行くことが多いですよ。
公式情報を確認する前に気をつけたいこと
税制は毎年少しずつ変わります。令和6年度には森林環境税の新設、令和7年度以降も控除の見直しが続いています。まとめサイトの情報は年度が古いことがあるため、最終確認は茅ヶ崎市の公式ページか市民税課に当たるのが安心です。
茅ヶ崎市の住民税に関する情報は、市公式サイトの「個人市民税(個人住民税)について」のページにまとまっています。
通知書を今日一度開いてみてほしいです
住民税の金額は、前年所得・控除・納め方の組み合わせで決まります。今年届いた通知書がまだ引き出しにしまったままなら、今日少し開いてみるだけでいいと思っています。課税標準額の数字を見て、前年と比べるだけでも「なぜ変わったのか」が少し分かってきます。
疑問が残るなら、市役所の市民税課に電話してみてください。窓口に行かなくても、通知書を手元に置いた状態で電話するだけで確認できることがほとんどです。わたし自身、そのほうが気持ちがすっきりすると感じています。
税のことは後回しにしがちですが、一度「ここまでは分かった」という場所ができると、次の通知書が届いたときの見方が変わります。今日の一歩が来年の安心になったらうれしいです。











