転居後に会社から届いた住民税の通知を見て、「あれ、まだ前の市の名前が書いてある」と思った方、結構多いんじゃないかと思います。茅ヶ崎市と藤沢市の間での引っ越しは生活圏が近いだけに、制度の切れ目が見えにくくて混乱しやすいんですよね。
チガサキテラスのエリア担当ライター、セイジです。わたし自身も市内で転居した経験があり、住民税の通知が旧住所宛に届いて一瞬焦ったことがあります。今回は、茅ヶ崎市と藤沢市をまたいで引っ越した方が迷いやすい点を順番に整理します。
記事では、課税先の決まり方・特別徴収と普通徴収の違い・二重払いになるかどうか・窓口への相談タイミングの順で確認していきます。
住民税はどの自治体に納めるか
住民税の課税先は、その年の1月1日時点に住民票がある自治体に決まります。年の途中で転居しても、その年度の住民税は転居前の自治体に収める仕組み。
たとえば2025年3月に藤沢市から茅ヶ崎市へ引っ越した場合、2025年度の住民税(2025年6月から翌年5月)は藤沢市に支払います。2026年1月1日時点で茅ヶ崎市に住んでいれば、2026年度分から茅ヶ崎市に切り替わります。
1月1日時点の住所で何が変わるか
1月1日という日付がなぜ重要かというと、自治体はこの日の住民登録情報をもとに課税の計算を始めるからです。前年の所得をもとに計算し、6月から翌年5月の12ヶ月分をその年度として課税する流れ。
1月2日以降の転居では、転居先の自治体への切り替えはその年度中に行われません。このタイミングが分かると、「なぜ引っ越したのに前の自治体名で通知が来るのか」という疑問が解けます。
茅ヶ崎市から藤沢市へ転居した場合
転居前の1月1日時点で茅ヶ崎市に住民票があれば、その年度の住民税は茅ヶ崎市に納めます。転居後も茅ヶ崎市から納税通知書が届くか、給与からの天引きが茅ヶ崎市向けに続きます。
翌年1月1日に藤沢市に住民票があれば、翌年度分から藤沢市への課税に切り替わります。転居後すぐに通知先が変わらないのは正常な動きで、問題ではありません。
藤沢市から茅ヶ崎市へ転居した場合
年の途中で藤沢市から茅ヶ崎市へ転居した場合も同じです。1月1日時点で藤沢市に住民票があれば、その年度の住民税は藤沢市に納め続けます。
茅ヶ崎市の市民税窓口(市役所本庁舎2階)は「どちらに払うか分からない」という相談にも対応してくれます。茅ヶ崎市の電話番号は0467-81-7180(市民税担当)で、平日8時30分から17時まで。
給与天引きの場合に見ておきたい流れ
会社が給与から天引きして納める方法を特別徴収、自分で納税通知書を使って納める方法を普通徴収といいます。給与所得がある方は原則として特別徴収です。
特別徴収の場合、転居後に会社が住所変更を自治体へ連絡し、翌年度分から新しい自治体への切り替えが行われます。転居年度中は前の自治体への天引きが続くため、給与明細に旧市名が出ても正常な状態です。
納税通知書が届いたときの見方
普通徴収の方が納税通知書を受け取ったとき、まず差出元の自治体名と、通知書に書かれた「基準日」を確認してみてください。差出元が前の自治体でも、1月1日時点の住所が合っていれば、通知の内容は正しい可能性が高いです。
迷いやすいのが、同じ時期に旧市と新市の両方から案内が届くケース。年度切り替え前後の6月前後は特に混乱しやすく、わたしも一度見比べて止まったことがあります。
二重払いになっているように見える場面
住民税は住民登録情報に紐づいて課税されるため、制度上は二重課税が起きない仕組みです。転出届・転入届をきちんと出していれば、旧市と新市の両方から請求が来ることはありません。
ただし、特別徴収の切り替えタイミングのズレで一時的に二重に引き落とされたように見える場合があります。その場合は払い過ぎた分が後日還付されますが、不明な場合は各自治体の市民税担当への問い合わせが早道です。
転居後に起こりやすい勘違い
よく迷うのが「転居届を出したから住民税もすぐ新しい市に切り替わる」という誤解です。転居届は住民票の移動であり、住民税の課税先が切り替わるのは翌年度から。
- よくある勘違い①
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転居届を出せばその月から新市に納付先が変わると思っていた。
- よくある勘違い②
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旧市から通知が来たため、二重に払わされると思っていた。
- よくある勘違い③
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会社に住所変更を伝えればすぐ天引き先も変わると思っていた。
いずれも「制度上は問題ない状態」なのですが、通知の差出元を見て焦ってしまう方が多いです。
公式窓口への相談タイミングと方法
次のような場合は、自治体の市民税担当窓口に問い合わせるほうが動きやすいです。
- 旧市と新市の両方から通知書が届いた
- 給与天引き後に別の納税通知が届いた
- 住民票の移動が遅れた可能性がある
茅ヶ崎市は市役所本庁舎2階の税務担当(0467-81-7180)、藤沢市は市民税課(0466-25-1111)が窓口です。受付時間はいずれも平日8時30分から17時まで。

電話一本で「これで正常です」と教えてもらえることが多いです
住民税で迷ったときのわたしの動き方
通知書が届いたら、まず「その年の1月1日にどちらの市に住んでいたか」を確認します。
差出元の自治体名と1月1日の住所が一致していれば、通知は正常な状態です。
照合しても判断がつかない場合は、差出元の市民税担当に電話で確認します。
今日手元に通知書や給与明細があれば、差出元の自治体名と、今年の1月1日の住所が合っているかだけ見てみてください。
それだけで「あ、これは正常な流れだった」と気づけることが多くて、わたしも一度それで安心できた経験があります。
それでも気になるなら、電話一本で済む話なので、週末前のタイミングでメモだけ残しておくといいかもしれません。みなさんの不安が少しでも軽くなったらうれしいです。












