宿泊事業をやってみたい、と思ったとき、最初に気になるのは「保健所に何を持っていけばいいか」ではないでしょうか。でも旅館業の申請は、保健所に着く前に確認しておきたいことが意外と多いです。物件を決める前に動くのか、物件が決まってから動くのかで、手順もかなり変わってきます。
茅ヶ崎市を中心に地域情報を書いている『チガサキテラス』のエリア担当ライター、セイジです。わたし自身、知り合いが宿泊施設を開こうと動いたときに少し一緒に調べたことがあって、そのときに「保健所だけ見ていたら、用途地域でつまずいていたかも」と気づきました。
ここでは、旅館業の基本から茅ヶ崎市での確認順、民泊との違い、消防や図面のこと、事前相談で聞くべき点まで、開業前に迷いやすいところを順番に整理します。
旅館業申請とはどんな手続きか
旅館業とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」とされています。ホテルや旅館だけでなく、空き家やマンションの一室を有料で繰り返し貸す場合も、原則として旅館業法の許可が必要になる可能性があります。
許可の種類は主に「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」です。個人が小規模に始める場合は、物件や営業形態によって簡易宿所営業を検討するケースもあります。玄関帳場やフロントの扱い、客室面積、設備基準などは施設ごとに確認が必要なので、早い段階で保健所に相談しておくと安心です。
旅館業と民泊はどこが違うのか
よく混同されるのが、旅館業法の許可と、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の届出です。同じ「泊まらせる」行為でも、法律の根拠や営業日数の考え方が変わります。
| 区分 | 根拠法 | 年間営業日数 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 旅館業(簡易宿所など) | 旅館業法 | 年180日の上限なし | 営業許可(保健所) |
| 民泊(住宅宿泊事業) | 住宅宿泊事業法 | 年間180日以内 | 届出(保健所) |
年間180日を超えて宿泊サービスを行う場合は、原則として旅館業法に基づく許可が必要です。民泊の届出では年180日という上限があるため、宿泊事業としてどのくらい営業したいのかを最初に考えておく必要があります。どちらの制度を選ぶかは、物件探しの前に一度整理しておきたいところです。
茅ヶ崎市で最初に向かう窓口はどこか
茅ヶ崎市で旅館業の営業許可を申請する場合、窓口は茅ヶ崎市保健所の衛生課環境衛生担当です。神奈川県の保健福祉事務所ではなく、市の保健所が担当窓口になります。
ただし保健所だけで申請が完結するわけではありません。旅館業の可否は建築基準法や消防法にも関係するため、複数の窓口に分かれています。
- 保健所(衛生課環境衛生担当)
-
施設基準・衛生基準の確認と営業許可申請の受付。電話:0467-38-3317
- 建築指導課(建築基準法関係)
-
旅館業の可否と用途地域の確認。電話:0467-81-7183
- 開発審査課(ホテル等建築審議会)
-
建築審議会関係の確認が必要な場合に対応。電話:0467-81-7186
- 消防本部予防課(消防法関係)
-
消防用設備の確認。電話:0467-85-9943
電話番号や担当名は変わることもあるため、公開前や実際に連絡する前には、茅ヶ崎市の公式ページで最新情報を確認しておくと安心です。窓口が分かれているぶん、どの順番で動くかを先に考えておくと、当日に行ったり来たりしなくて済みます。
用途地域と建物条件は物件選びの前に見る
見落としやすいのが、用途地域による制限です。旅館業は、すべての用途地域で営業できるわけではありません。候補物件がある場合は、建築指導課に住所を伝えて、その場所で旅館業が可能かどうかを確認する流れになります。
茅ヶ崎市内でも、立地によっては住居系の用途地域にあたる場合があります。物件を契約した後に「ここでは営業が難しい」と分かるのが一番困るパターンです。候補の住所や地番が分かる段階で、先に確認しておくと動きやすくなります。
既存の建物を使う場合は、用途変更の手続きが必要になるケースもあります。用途変更の要否は保健所ではなく建築基準法関係の確認になるため、保健所に問い合わせる前に建築指導課へ確認しておくと話がスムーズです。
消防で確認しておきたいこと
旅館業の施設は、消防法に基づく設備基準も満たす必要があります。自動火災報知設備、誘導灯、消火器など、建物の用途や規模によって必要な設備が変わることがあります。古い建物を使う場合は、リフォーム前に消防本部へ確認しておくほうが安全です。
茅ヶ崎市の担当は消防本部予防課(電話:0467-85-9943)です。工事の前に図面を用意して相談しておくと、必要な設備を確認しやすくなります。工事が終わってから「設備が基準に合っていない」となると、やり直しになる可能性があります。着工前の確認が一番確実です。
事前相談で確認しておきたいこと
茅ヶ崎市保健所では、申請前の事前相談を受け付けています。手書きでもよいので施設の図面を持参し、施設基準に合っているか相談するのが基本的な流れです。
- 客室の広さと設備の基準に合っているか
- 距離証明が必要かどうか(学校等が近いか)
- 飲食を提供する予定があるか
- 水道・貯水槽の届出が必要かどうか
- 玄関帳場やフロントの扱いをどう考えるか
距離証明は、学校や図書館など一定の施設が近くにある場合に、営業許可申請の前に必要になることがあります。付近に学校等がある場合、意見照会で1か月程度かかることもあります。早めに確認しておくと、開業までのスケジュールを組みやすくなります。
申請までの流れをざっくり把握する
全体の流れを先に頭に入れておくと、どの段階で何を準備すればいいかが見えてきます。
建築指導課に候補物件の住所を伝えて、旅館業が可能かどうかを確認します。
消防本部予防課に図面を用意して相談し、消防設備の考え方を確認します。
施設図面を持参して、衛生基準や距離証明の要否を確認します。
事前相談の内容をもとに施設を整えます。
完成後、または完成予定の約1週間前に、申請書と図面一式を提出します。手数料は22,060円とされていますが、公開前・申請前に公式情報で確認してください。
申請から許可または不許可の決定までは、申請日の翌日から起算して土日・祝日などを除き15日以内とされています。ただし距離証明の意見照会が発生する場合は、それとは別に時間がかかるため、開業予定日から逆算して余裕を見ておきたいところです。
よくある失敗と申請前に気づきたい点
わたしが一番気になるのは、「保健所に行けばなんとかなる」と思って動き始めるケースです。用途地域の確認なしに物件を決めてしまうと、後から建築基準法関係の確認で営業が難しいと分かる可能性があります。
消防設備の見落としにも注意が必要です。古い一軒家を改装しようとすると、使い方や規模によっては新たな消防設備が必要になることがあります。工事後に発覚すると、設備追加でスケジュールと費用が大きく変わります。

物件を決める前に用途地域だけでも確認しておくと安心ですよ
向かないケースと注意が必要な条件
旅館業の許可を取りにくい、あるいは追加の調整が必要になりやすいケースがあります。申請の見通しを立てる前に確認しておくと、方針が変わることもあります。
- 住居専用地域など、旅館業が制限される用途地域
- 学校・図書館などが近接していて距離証明の確認が必要になりそうな立地
- 築年数が古く消防設備の改修が大きくなりそうな物件
- 客室の内法面積が基準を下回る可能性がある間取り
茅ヶ崎市の海側エリアは、観光で訪れる人の動きも感じやすい場所です。ただし海沿いの住宅地は住居系の用途地域にあたる場合もあるため、立地の雰囲気だけで判断しないほうが無難です。用途地域は住所や地番をもとに確認できるので、候補物件が決まったら早い段階で調べておきましょう。
公式情報をどこで確認するか
旅館業の基準は法改正で変わることがあります。令和5年12月には旅館業法の改正があり、事業承継の手続きなどに関するルールも変わっています。最新の情報は、茅ヶ崎市の公式ページや公式窓口で確認することが前提です。
茅ヶ崎市保健所の受付時間は、月曜から金曜の8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)と案内されている場合があります。ただし受付時間や担当窓口は変わる可能性があるため、訪問前には公式ページで最新情報を確認してください。電話での事前確認もできますが、図面があると話が早くなります。まず電話で相談できる内容を確認してから訪問するのが、わたしには合っていると感じています。
今日から動けることを一つ決めておく
旅館業の申請は、物件探しと並行して動けることがいくつもあります。今日できることとしては、まず手書きでもいいので施設のイメージ図を一枚描いてみること。部屋の数、出入口の位置、浴室の場所くらいの粗いものでも、保健所や消防への事前相談で話を進めやすくなります。
物件が決まってから動こうと思うと、確認事項が一気に重なります。用途地域の確認だけなら、候補の住所があれば早い段階で建築指導課に相談できます。そのひとつを先に済ませておくと、後で「あのとき確認しておけば」とならずに済むはずです。
開業の入口で迷っているなら、まずは候補地の住所と簡単な図面を用意するところから始めてみてください。そこまで準備できると、保健所・建築指導課・消防のどこに何を聞けばよいかが見えやすくなります。












