復職の準備をしていると、「会社への復職届」と「市への書類」が重なる時期があります。どちらも「復職に関わる書類」なのに、出す先も書く内容も違うので、初めて見ると混乱しやすいところです。
茅ヶ崎市内の情報を扱うメディア『チガサキテラス』のエリア担当ライター、セイジです。わたし自身も子どもが3人いて、保育や手続きの場面は何度も経験してきました。書類の名前が似ていても、目的と提出先がまったく違うことがあるので、まずそこから整理します。
ここでは、復職届と就労証明書の違い、茅ヶ崎市の保育課へ出す書類、復職日の扱いで確認しておきたい点を順番に見ていきます。
復職届と就労証明書は何が違うか
「復職届」は、勤務先に対して復職の意思と日程を伝えるための社内書類です。会社が独自に用意している様式を使うことが多く、基本的には保育課に提出する書類ではありません。
一方「就労証明書」は、自治体が保育の必要性を判断するための書類です。勤務先に記入を依頼して、保育課へ提出します。名前は似ていますが、提出先と目的がまったく別の書類です。
茅ヶ崎市で復職後に出す書類はどれか
育休から復職したあとに茅ヶ崎市の保育課へ出す書類として案内されているのが、「復職済証明書」です。就労証明書とは別の様式で、復職後に勤務先へ記入を依頼してから提出します。
茅ヶ崎市の公式サイトでは、PDFとExcelの様式が公開されています。電子申請で提出できる場合もあるため、会社に依頼する前に、最新の様式と提出方法を市の公式ページで確認しておくと安心です。
勤務先への依頼で確認しておきたいこと
復職済証明書は勤務先が記入する書類なので、余裕を持って依頼するのが基本です。担当部署によっては数日かかることもあります。
わたし自身の経験でも、「復職日が決まったらすぐ動く」より、「復職日が近づく前に必要書類を確認しておく」ほうが後で焦らなくて済む気がしています。依頼のタイミングで確認しておきたい点をまとめます。
- 復職日を正確に記載してもらう
- 勤務形態(フルタイム・短時間)も確認してもらう
- 様式は市の公式サイトから最新のものを入手して渡す
- 受け取り後は、復職日や勤務形態の記載を確認してから提出する
復職日の扱いで見落としやすいところ
見落としやすいのが、復職日と保育認定の関係です。茅ヶ崎市では、育児休業中の保育必要量は「短時間認定(8時30分~16時30分)」として案内されています。復職後に認定区分がどう扱われるかは、復職日や勤務状況によって確認が必要です。
フルタイムで復職する場合でも、保育必要量の変更が自動で切り替わるとは限りません。復職日の前後で認定区分が変わるか、変更のために追加書類が必要かを保育課に確認しておくと安心です。
保育認定と書類提出が重なる場面
復職のタイミングで、保育の必要性の要件が再確認される場面があります。育休中に出した就労証明書とは別に、復職後の状況を示す書類が必要になるのはそのためです。
書類の提出が遅れると、在園の継続や認定内容に影響する可能性があります。特に育休からの復職前後は、家庭ごとに状況が違うため、「いつまでに何を出すか」を早めに確認しておくと安心です。

書類は復職後、なるべく早めに確認して提出するのが安全です
茅ヶ崎市への提出方法と窓口
茅ヶ崎市の保育課(認定給付担当)は、市役所本庁舎1階にあります。提出方法は、窓口への持参、郵送、電子申請などが案内されていますが、最新の受付方法は公式ページで確認してください。
- 窓口
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市役所本庁舎1階・保育課認定給付担当(電話:0467-81-7172)
- 郵送
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 こども育成部保育課
- 電子申請
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市公式サイトの「在園中の提出書類【電子申請】」から提出できる場合があります。証明書の添付方法は、申請フォームの案内を確認してください。
電子申請は便利ですが、申請後に確認メールが届く仕組みです。迷惑メール設定などで受信できないことがないよう、申請前に受信設定も確認しておくとよさそうです。
様式の入手先と準備の流れ
復職済証明書の様式は、茅ヶ崎市の公式サイト「在園中の提出書類一覧」からPDFまたはExcelで入手できます。年度や様式が変わることもあるため、以前保存したファイルではなく、提出前に公式ページから確認するのがおすすめです。
市の公式サイト「在園中の提出書類一覧」から「復職済証明書」の最新様式を確認します。
復職日が確定したら、担当部署に様式を渡して記入を依頼します。会社側の処理に時間がかかる場合もあるので、早めに相談しておくと安心です。
受け取ったら復職日や勤務形態の記載を確認し、窓口・郵送・電子申請のいずれか、利用しやすい方法で提出します。
よくある失敗と気をつけたい場面
起こりやすいのが、「会社に復職届を出したから手続きは終わった」と思い込むケースです。復職届は社内の書類なので、保育課への提出とは別の話。「会社への届出」と「市への提出」は別の手続きとして分けて考えると分かりやすいです。
もうひとつ迷いやすいのが、復職日の記載です。証明書に書く復職日は、基本的には「実際に職場に戻った日」として扱われます。予定日から変更があった場合は、書類の書き直しや追加確認が必要になることもあるため、勤務先と保育課の両方で確認しておくと安心です。
向かないケースと事前に確認したい点
育休を延長している場合や、復職日が月をまたぐ場合は、認定の変更タイミングが分かりにくくなることがあります。自分のケースがいつから認定変更になるかは、公式情報だけでは判断しにくいこともあります。
自営業や法人代表のケースでは、就労証明書や添付書類の扱いが会社員とは異なる場合があります。自営業主、法人代表、業務委託などに当てはまる場合は、先に保育課へ確認してから動くほうが確実です。
準備を始めるなら今日できること
まず今日、茅ヶ崎市の公式サイトで「在園中の提出書類一覧」を開いて、復職済証明書の様式を確認してみてください。PDFを開くだけでもよいです。どんな書類かが分かると、会社への依頼のタイミングも自然に見えてきます。
わたし自身も書類の名前が似ていて最初に混乱した経験があるので、「復職届は会社用、復職済証明書は市への提出用」というだけでも頭に入れておくと、復職前後の動きがずっと楽になると感じています。
書類が何かわかったら、次は会社に様式を渡して依頼する準備です。復職日が近いほど早めに確認しておくと、保育園の継続も気持ちの面でも余裕が出ます。まずは公式ページで様式と提出方法を確認するところから始めてみてください。












