茅ヶ崎市の給与所得者異動届出書|一括徴収・普通徴収の切り替えと提出期限

従業員の退職や転勤が出たとき、「異動届を出さないといけないのは分かるけど、何をどこに書けばいいのか」と迷ってしまう担当者は多いと思います。しかも、このタイミングはたいてい急いでいる。

茅ヶ崎を拠点にした地域情報メディア『チガサキテラス』の、セイジです。わたし自身、知人の事業所でこの届出まわりの話を聞く機会があって、一度きちんと整理しておきたいと思っていました。

この記事では、異動届が必要になる主な場面から、一括徴収と普通徴収の切り替えの考え方、茅ヶ崎市への提出方法まで、迷いやすいところを順番に見ていきます。

目次

異動届が必要になる主な場面とは

「給与所得者異動届出書」(正式には「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」)が必要になるのは、特別徴収で住民税を納めていた従業員に異動が生じたときです。

主な対象場面は次のとおりです。

  • 退職(自己都合・会社都合どちらも)
  • 転勤(同一会社内での異動を含む)
  • 休職・長期欠勤・死亡
  • 給与の支払いが止まるケース全般

毎月の給与から住民税を天引きできなくなる状態になった場合は、異動届が必要になるケースが多い、と考えておくと分かりやすいです。

特別徴収と普通徴収の切り替えを整理する

迷いやすいのが、退職後の住民税をどちらの方法で納めてもらうか、という部分です。

特別徴収

給与から毎月天引きして事業者が代わりに納める方法。

普通徴収

納税義務者本人が納付書などで直接納める方法。

退職すると給与支払いが止まるため、原則として特別徴収は継続できません。残りの税額を普通徴収へ切り替えるか、一括徴収するかを確認することになります。どちらにするかは届出書の記載に関わるため、曖昧なまま提出するのは避けたいところです。

退職時に確認しておきたい記入箇所

退職の場合、届出書には「退職年月日」「未徴収税額」「徴収方法(一括または普通)」などを記入します。ここが抜けていたり曖昧だったりすると、確認や差し戻しが必要になることがあります。

わたしが話を聞いた担当者の方も、最初は「未徴収税額の欄、どこで確認するの」という状態だったと言っていました。特別徴収税額通知書と照らし合わせながら記入するのが安心です。

転職先が決まっているときの手続きの流れ

転職先が決まっていて、引き続き特別徴収を続けたい場合は、届出書の書き方が少し変わります。

STEP
前の勤務先が必要事項を記入

退職年月日・徴収済額・未徴収税額などを記入します。

STEP
転職先の事業者情報を追記

転職先の所在地・名称・電話番号・月割額・徴収開始月などを記入します。

STEP
転職先を経由して市区町村へ提出

茅ヶ崎市の場合、転勤等で引き続き特別徴収を希望するときは、異動届出書を転勤先を経由して提出する案内になっています。

転職先が決まっていない場合は、前の勤務先から「普通徴収」として茅ヶ崎市へ提出する流れになります。後から転職先で特別徴収に戻したい場合は、別途「特別徴収切替届出(依頼)書」が必要になることがあります。

一括徴収が関わる場面を確認する

退職日が1月1日から4月30日の間にある場合、未徴収の住民税を退職月の給与や退職金から一括で徴収する扱いになることがあります。退職時期や給与・退職金の支払い状況によって判断が変わる場合もあるため、この時期の退職は特に注意が必要です。

一括徴収が「できる」場面と「しなければならない」場面は違います。退職日が1月から4月にかかる場合や、5月退職の場合などは扱いを間違えやすいので、届出書の記入例や茅ヶ崎市の公式情報を確認しながら進めると安心です。

提出期限で迷ったときに確認すること

茅ヶ崎市の公式案内では、給与支払報告書提出後の提出期限は次のように案内されています。年度や案内内容が変わる可能性もあるため、提出前には最新の公式情報も確認してください。

異動の時期提出期限
給与支払報告書提出後、4月1日までの異動4月15日(休日の場合は前営業日)
給与支払報告書提出後、4月2日以降の異動異動があった月の翌月10日

月の途中で退職した場合、翌月10日までは思っているより早く来ます。退職が確定した時点で、届出書の作成予定をカレンダーに入れておくと少し楽です。

見落としやすい記入欄を確認する

まず押さえておきたいのは、「個人番号(マイナンバー)」の記載です。届出書では、納税義務者本人の個人番号の記入欄が設けられています。実際に記入する際は、最新の様式と記入例を確認しておくと安心です。

そのほか、書き漏れが出やすい箇所はこのあたり。

  • 異動の事由(退職・転勤・休職の区別)
  • 未徴収税額と徴収済額の両方
  • 徴収方法(一括か普通かの選択)
  • 転勤の場合は転勤先の事業所情報

「退職」と「転勤」は同じ様式を使いますが、記入する欄が違います。事由ごとに記入例を確認してから書き始めるほうが安心です。

茅ヶ崎市への提出方法は二種類ある

茅ヶ崎市では、主に次の二つの方法で提出できます。

一つはeLTAX(エルタックス)による電子提出。郵送料がかからず、給与支払報告書の提出や住民税の納付もまとめて対応できます。複数の自治体に届け出がある場合は特に使いやすい方法です。

もう一つは、様式をダウンロードして郵送で提出する方法。茅ヶ崎市のサイトからExcel版・PDF版の様式をダウンロードできます。郵送料は事業者側の負担になります。

提出方法に迷ったら、まずは郵送かeLTAXのどちらで進めるか確認すると動きやすいです

茅ヶ崎市の公式情報の確認先

様式のダウンロードや提出方法の詳細は、茅ヶ崎市の公式サイトで確認できます。「市民税関係申請書」のページから、異動届出書(ExcelまたはPDF)と特別徴収切替届出(依頼)書などがダウンロードできます。

窓口や電話での相談先は、茅ヶ崎市市民税課です。公式案内では、市役所本庁舎2階、電話:0467-81-7139とされています。税額通知書は毎月15日前後を処理期限とし、それまでに届いた各種異動届出書をもとに当月内の月末に発送する案内もありますが、運用や案内内容が変わる可能性もあるため、提出前に公式情報で確認しておくと安心です。

担当者がやりがちな失敗例

異動届まわりで聞くことが多い失敗のひとつが、「提出を忘れたまま翌月の特別徴収通知が来てしまった」というケース。届出が出ていないと市側では異動を把握できないため、特別徴収義務が続いている扱いになることがあります。

もう一つよく聞くのが、「一括徴収が必要な時期なのに普通徴収で出そうとしてしまった」パターン。1月から4月末までの退職は一括徴収の扱いを確認したい時期なので、退職日と未徴収税額を先に見ておくと安心です。

この手続きに向かない・注意が必要な場面

自社の従業員ではなく、もともと普通徴収で住民税を納めている人が退職した場合は、通常この異動届の対象外です。届出書が必要になるのは、基本的に特別徴収の対象者です。

また、年度途中で特別徴収から普通徴収へ切り替える場合、神奈川県の統一基準に該当しないと切り替えが認められないケースがあります。「普通徴収切替理由書」が別途必要になる場面もあるため、事前に茅ヶ崎市の担当窓口へ確認しておくと安心です。

迷ったらまず様式を手元に置いてみて

異動届は、実際の様式を一度開いてみると「どこに何を書くか」がかなり見えやすくなります。時間があるときに、茅ヶ崎市のサイトからExcel版をダウンロードして、退職者の情報と照らし合わせながら記入欄を確認してみてください。

提出期限は思っているより早く来ます。異動が発生した月の翌月10日を目安に、退職日が決まった時点で準備を始めておくと慌てにくくなります。

細かい記入方法や個別の判断で迷ったときは、茅ヶ崎市市民税課に確認するのが安心です。一本の電話で次にやることが見えることもあるので、迷ったまま進めず、早めに確認してみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「チガサキテラス」セイジ

茅ヶ崎市在住のセイジです。地域情報メディア『チガサキテラス』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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