「特別徴収」という言葉は知っていても、実際の処理になると、どこに何を出せばいいのか、退職したときはどう動けばいいのか、意外と手が止まることがあります。
茅ヶ崎市在住で、地域情報メディア『チガサキテラス』のエリア担当ライターをしているセイジです。わたしも以前、身近な事業者から「特別徴収の担当になったんだけど」と聞かれて、公式情報を一通り調べ直したことがありました。
この記事では、特別徴収の基本的な仕組みから、普通徴収との違い、異動時の届出、茅ヶ崎市での確認先まで順に整理します。実際の手続き前には、茅ヶ崎市やeLTAXの最新情報もあわせて確認してください。
特別徴収は「会社が代わりに納める」仕組み
住民税の特別徴収とは、従業員が自分で納付する代わりに、会社が毎月の給与から差し引いて、市区町村に納める制度です。所得税の源泉徴収義務がある事業者は、原則として特別徴収義務者になります。
茅ヶ崎市の場合、毎年5月ごろに事業者へ特別徴収税額通知書が届き、6月から翌年5月までの12回分を納入していく流れです。税額は市が計算して通知するため、所得税のように事業者側が税額を計算するものではありません。
普通徴収と特別徴収、どちらになるか
住民税の徴収方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。普通徴収は、本人宛に納税通知書が届き、自分で納付する方法です。特別徴収は、会社が給与から差し引いて納める方法です。
- 特別徴収
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給与から毎月差し引いて、会社が市に納入する方法。
- 普通徴収
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納税通知書が本人宛に届き、自分で納付する方法。
原則は特別徴収ですが、条件を満たす一部の従業員については、普通徴収が認められる場合もあります。どちらで処理されるか迷ったときは、5月ごろに届く特別徴収税額通知書を確認するのが分かりやすいです。
茅ヶ崎市で事業者が確認する提出先
手続きや届出の提出先は自治体によって窓口が変わります。茅ヶ崎市の場合、住民税の特別徴収に関する申請・届出は、市民税課が窓口とされています。
納付に関する問い合わせは、収納課が担当する内容になる場合があります。用件によって窓口が分かれるため、最初にどちらに連絡するか確認しておくと、電話のかけ直しを減らせます。
- 市民税課(申請・届出):0467-81-7139
- 収納課(納付・滞納):0467-81-7138
- 市役所本庁舎2階(茅ヶ崎一丁目1番1号)
電話番号や窓口の場所は変更される可能性があるため、公開前・利用前には茅ヶ崎市公式ページで最新情報を確認してください。
納入で見落としやすい翌月10日のルール
差し引いた住民税は、翌月10日までに市へ納入します。10日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が納期限になるのが一般的です。
見落としやすいのが、「従業員の給与から引いた月」と「市への納入期限の月」がずれることです。たとえば6月分の給与から差し引いた税額は、7月10日までに納入する流れになります。ここを混同すると納期遅れにつながるため、給与処理とあわせて確認しておくと安心です。
納入方法は、eLTAX(エルタックス)を使った電子納税、金融機関や市窓口への持参、法人向けインターネットバンキングなどがあります。eLTAXは複数自治体への納付をまとめやすいため、従業員が複数の市区町村に住んでいる事業所では、先に確認しておくとよさそうです。
退職した従業員の住民税はどうなるか
特別徴収中の従業員が退職した場合、「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。提出期限や提出先は実務に影響するため、茅ヶ崎市の最新の様式・手引きで確認してください。
未徴収の税額が残っている場合、退職のタイミングによって対応が分かれます。
- 6月〜12月に退職した場合
-
本人の申出があれば、最後の給与などで一括徴収できる場合があります。申出がない場合は、普通徴収へ切り替える流れになります。
- 1月〜4月に退職した場合
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原則として、最後の給与などから一括徴収する扱いになります。給与額が不足する場合など、個別の事情があるときは市民税課へ確認してください。
退職のタイミングによってルールが変わるため、退職月が1月から4月かどうかを最初に確認すると整理しやすくなります。細部は公式の異動届出書の様式や、市民税課への問い合わせで確認してください。
転勤・転職・休職があったときの分かれ道
退職だけでなく、社内転勤や転職、休職でも異動届出書の提出が必要になることがあります。転勤の場合は、異動前の会社が届出書を作り、転職先の会社を経由して市区町村に提出する流れが基本です。
転職先が決まっていない場合は、普通徴収に切り替えて届け出る扱いになります。その後、新しい職場で特別徴収を再開するには、新しい勤務先から「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してもらう必要があります。
休職で給与の支払いがなくなった場合も、差し引けない状態が続くため、普通徴収への切替が必要になることがあります。普通徴収への切替と異動届出書の提出は期限が関わるため、異動が決まった時点で確認しておくのが無難です。
給与から差し引けないときの考え方
育児休業中や長期休職中で給与が出ない期間は、特別徴収ができない場合があります。この状態が続く場合は、普通徴収に切り替えて本人が自分で納付する形になることがあります。
判断に迷うときは、公式の様式(異動届出書)にある切替理由の欄を確認し、市民税課へ相談してから進めると安心です。
異動届出書が必要になる主な場面
異動届出書の正式名称は「給与所得者異動届出書」です。従業員の雇用や税の状況に変化があったとき、事業者側が市区町村に提出します。
- 退職したとき
- 転職・転勤で給与支払者が変わるとき
- 給与が支払われなくなり、普通徴収に切り替えるとき
- 特別徴収を再開するとき
茅ヶ崎市の様式は、市民税課の申請書ページなどから入手できます。eLTAXを使った電子提出に対応している場合もあります。様式の取得と提出方法は、市民税課や公式ページで確認しておくと、書き直しや提出先の迷いを減らせます。
納期の特例を使える事業所の条件
従業員が常時10人未満の事業所は、市長の承認を受けることで、年2回の納入にまとめられる「納期の特例」を使える場合があります。毎月10日の納入が年2回になるため、事務の負担を減らせることがあります。
基本的な流れは次の通りです。審査期間や必要書類は時期や状況によって変わる可能性があるため、申請前に最新の案内を確認してください。
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を、市民税課に提出します。提出方法は公式情報で確認してください。
茅ヶ崎市が内容を確認し、承認された場合は承認書などが送付されます。審査にかかる期間は状況によって異なる場合があります。
承認後は、6月〜11月分を12月、12月〜翌年5月分を翌年6月に納入する流れになります。具体的な納期限は通知書や公式情報で確認してください。
注意点として、給与から差し引く作業は毎月続ける必要があります。納期の特例は、市への納入タイミングをまとめられる制度であり、従業員からの徴収を半年分まとめてよいという意味ではありません。承認後も月次での差し引きを忘れないようにしましょう。
よくある処理の見落とし
担当になったばかりのときに見落としやすいのが、「5月ごろに届いた通知書をそのまましまい込んでしまう」ケースです。6月から徴収が始まるため、通知書が届いたら従業員への配布と、各自の税額確認を先に済ませておくとスムーズです。

通知書が届いたら、まず従業員への配布から動くと安心です
もう一点、退職者が出たときに異動届出書の提出が後回しになりやすい点にも注意が必要です。期限を過ぎると、未徴収分の処理が複雑になることがあります。退職日が決まった時点で、届出書の確認を動線に組み込んでおくと、あとで焦らずに済みます。
茅ヶ崎市の公式情報をどこで確認するか
茅ヶ崎市の公式情報は、市のホームページにある個人住民税の特別徴収制度に関するページで確認できます。事務手引きや申請書の案内が掲載されている場合もあるため、まずは市公式ページから確認すると迷いにくいです。
電子申告・電子納税は、eLTAX(エルタックス)で対応しています。eLTAXの操作に関する問い合わせはeLTAX側、税額や手続きの内容に関する確認は茅ヶ崎市民税課というように、用件に応じて問い合わせ先を分けると整理しやすくなります。
制度や税額の細部は、毎年の通知書と公式情報で確認することが前提です。自治体ごとに様式や手順が少し異なることもあるため、他の市区町村の情報をそのまま使わず、茅ヶ崎市の公式ページで確認しておくと安心です。
今日からできる一つの確認について
特別徴収の担当になったばかりなら、今日できる一歩は小さくてかまいません。まず手元に5月ごろの特別徴収税額通知書があるかどうかを確認して、従業員への配布が済んでいるかを見てみてください。
退職や転勤が近い従業員がいるなら、異動届出書の様式を茅ヶ崎市のホームページで確認しておくだけでも、いざというときに慌てずに動けます。わたし自身、資料だけでも先に手元に置いておくようにしてから、調べ直しに使う時間は以前より減ったように感じています。
eLTAXの利用登録がまだの事業所は、公式サイトを一度確認しておくのもよさそうです。最新の手続きや運用は変更されることもあるため、実際に進める前には茅ヶ崎市やeLTAXの公式情報もあわせて確認してみてください。












