収入が減った、仕事を辞めたばかりという時期に、国民年金の支払い通知を見て手が止まる方は少なくありません。何もしないままだと未納になってしまいますが、生活状況によっては免除や納付猶予などを申請できる場合があります。
チガサキテラスでエリア担当をしているセイジです。わたしも茅ヶ崎で暮らしていると、市役所の窓口や年金事務所の話を耳にする機会があります。免除、納付猶予、学生納付特例など名前が似ていて、最初は違いが分かりにくい制度だと感じます。
免除と納付猶予は何が違うのか、失業したときはどう考えるのか、学生の場合はどうなるのか。申請先や必要書類とあわせて順番に見ていきます。
免除申請と未納はまったく違う
支払いが難しいときに何もしないままだと、それは未納として扱われます。免除や猶予は、申請して承認を受けることではじめて成立する制度です。
未納のままだと、老齢基礎年金の受給資格期間だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件にも影響することがあります。支払いが難しいと感じた段階で、未納のままにせず制度を確認しておくことが大切です。
全額免除と一部免除の仕組み
申請免除には、全額免除のほかに4分の3免除、半額免除、4分の1免除という区分があります。本人、配偶者、世帯主の所得などをもとに審査されます。
ここで気をつけたいのは、一部免除が承認された場合です。免除された分以外の保険料を納めないと、その期間は未納期間と同じ扱いになってしまいます。承認結果の通知が来たら、どの区分なのか、残りの保険料をいくら納める必要があるのかまで確認しておきたいところです。
納付猶予は免除とは別の制度
納付猶予は、20歳以上50歳未満の方が対象で、本人と配偶者の所得で審査される制度です。申請免除と違い、世帯主の所得は審査対象になりません。
実家で暮らしていて世帯主の所得が高いために申請免除の対象にならない場合でも、本人と配偶者の所得状況によっては納付猶予の対象になることがあります。ただし、納付猶予の期間は追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません。受給資格期間には算入されるので、未納とは扱いが異なります。
- 申請免除
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本人、配偶者、世帯主の所得などで審査され、承認されると保険料の全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかが免除される制度です。
- 納付猶予
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20歳以上50歳未満の方が対象で、本人と配偶者の所得で審査され、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
- 学生納付特例
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対象となる学校に在学する学生などが利用でき、本人の所得をもとに審査される制度です。
失業したときに使える特例
会社を辞めたばかりで前年の所得が高かった場合、その所得だけを見ると通常の所得基準を超えることがあります。そこで確認したいのが、失業等による特例です。
失業などの事実が確認できた場合、失業した方については前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。ただし、申請免除では配偶者や世帯主など、ほかの審査対象者の所得も確認されます。退職直後で支払いが難しい場合は、この特例の対象になるか確認してみるとよさそうです。

離職票や受給資格者証など、失業を確認できる書類は手元にありますか
学生向け制度との違いを整理する
学生の方には、免除や納付猶予とは別に学生納付特例という制度があります。対象となる学校に在学していて、本人の所得が一定の基準以下であることなどが条件になります。
家族の所得ではなく本人の所得をもとに審査されますが、在籍している学校が制度の対象かどうかや、年度ごとの申請が必要になる点は確認しておきたいところです。
すでに社会人になってから学生時代の未納に気づいた場合でも、学生だった期間が申請できる期間内であれば、学生納付特例を遡って申請できる場合があります。過去の期間が対象になるかは、当時の在学状況と申請可能な期間を年金事務所などで確認してください。
申請前に準備しておきたい書類
必要書類は、基礎年金番号で手続きするか、マイナンバーで手続きするかなどによって変わります。茅ヶ崎市の窓口で申請する場合も、出かける前に最新の必要書類を公式ページで確認しておくと安心です。
失業を理由に申請する場合は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知など、失業したことを確認できる書類が必要になります。まだ手元にない場合は、勤務先やハローワークなどで交付状況を確認しておくとよさそうです。
代理人が手続きする場合も、申請者との関係によって委任状などが必要になることがあります。茅ヶ崎市では、申請者本人と代理人が別世帯の場合に委任状を必要書類として案内しています。
- 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類など、申請方法に応じた必要書類
- 失業等が理由の場合は、離職票や雇用保険受給資格者証、受給資格通知などの写し
- 代理人が申請するときは、必要に応じて委任状と代理人の本人確認書類
市役所と年金事務所どちらに相談するか
茅ヶ崎市在住の方が免除や納付猶予、学生納付特例について相談・申請する場合、市役所の保険年金課年金担当が窓口の一つです。
制度のしくみを詳しく知りたい場合や、年金記録に関わる相談は年金事務所でも確認できます。茅ヶ崎市は藤沢年金事務所の管轄区域に含まれていますが、個人の年金相談は全国の年金事務所で受け付けています。申請先や相談内容によって適した窓口が変わることもあるため、迷った場合は事前に確認してから向かうと確実です。
申請期間を見落とすとどうなるか
免除や納付猶予は、原則として7月から翌年6月までを一つの期間として審査します。学生納付特例は4月から翌年3月までが一つの年度です。
免除や納付猶予、学生納付特例には、申請時点から2年1カ月前までの期間について遡って申請できる仕組みがあります。ただし、実際に申請できる月は保険料の納付状況などによっても変わるため、過去の未納に気づいた場合は早めに確認しておきたいところです。
失業なのか、学生なのか、収入の減少なのかで確認する制度が変わります。まずはどの状況に近いかを整理します。
申請方法に応じた書類に加えて、失業を理由にする場合は離職票や受給資格者証など、失業を確認できる書類を準備します。
市役所の年金担当窓口や年金事務所、公式ページで、自分の申請期間や必要書類を確認してから手続きを進めます。
公式情報での確認方法を知っておく
所得基準や必要書類、対象期間などは変更される可能性があります。ここで紹介した内容も、実際に申請するときは日本年金機構や茅ヶ崎市の公式情報で最新の内容を確認してください。
承認されるかどうかは所得や世帯状況などによって一人ひとり違います。記事だけで結果を決めつけず、申請できる期間・審査対象となる所得・必要書類の3点を確認しておくと動きやすくなります。
| 区分 | 老齢基礎年金額への反映 |
|---|---|
| 全額免除 | 一部反映される |
| 一部免除 | 免除されなかった分の保険料を納めると、免除区分に応じて一部反映される |
| 納付猶予 | 追納しなければ反映されない |
| 未納 | 反映されない |
承認されなかったときの確認先
申請したからといって、必ず承認されるとは限りません。所得や世帯状況などによっては、希望していた区分とは異なる結果になったり、対象外になったりすることもあります。
結果の理由がよく分からない場合は、届いた通知を持って市役所の年金担当窓口や年金事務所に相談すると確認しやすくなります。通知のどの部分を見ればよいか分からないときも、自分だけで判断せず窓口で確認するとよさそうです。
追納を考えるときに知っておきたいこと
免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間には、後から保険料を納める「追納」という仕組みがあります。追納することで、将来受け取る老齢基礎年金額を全額納付した場合に近づけることができます。
追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。また、免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間のうち、原則として古い期間から納めます。3年度目以降に追納すると当時の保険料額に加算額が上乗せされる場合もあるため、追納を考え始めたら年金事務所などで対象期間と金額を確認してみるとよさそうです。
迷ったらまず窓口に聞いてみる
ここまで制度の違いを見てきましたが、実際にどの制度を申請できるかは、年齢や学生かどうか、所得、世帯状況、失業の有無などによって変わります。
わたし自身、市役所の窓口は思ったより身構えずに相談できる場所だと感じています。書類が足りているか分からない場合でも、まず必要なものを確認してから動けば、手続きの見通しをつけやすくなります。
今週中に動けそうなら、まずは自分が申請したい期間を確認し、市役所の年金担当窓口や年金事務所の受付時間、必要書類を公式情報で見ておくところから始めてみてください。












